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弁護士法人心 大阪法律事務所

フルタイムで仕事をしていても障害年金を受給できますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 仕事をしているかどうかは直接の関係性が無い

フルタイムで仕事をしている場合、一見すると、そこまで重い障害ではないため、障害年金を受け取ることができないのではないかと不安になる方も多いのではないかと思います。

もっとも、どの程度仕事ができているかと、障害がどの程度重いかは、障害の種類とお仕事の内容によって影響関係が変わってきます。

そのため、フルタイムで仕事をしているからといって、障害年金がもらえないとあきらめてしまう必要はありません。

多くの障害では、仕事をしているかどうかと障害年金の認定との間には直接の関係性がありません。

むしろ、障害年金の対象となる多くの傷病では、フルタイムで仕事をしているかどうかは、障害年金の認定に影響を与えません。

例えば、足の障害で歩けなくなり、車いす生活となった方は、日常生活に多くの不自由をきたすことになりますので、障害年金の申請対象になります。

もっとも、車いす生活の方が、フルタイムで仕事をすることが不可能かというと、決してそんなことはありません。

肉体労働などには制限があるかもしれませんが、職場の設備にバリアフリーに配慮した環境が整備されており、デスクワークを中心としたお仕事であれば、十分フルタイムで仕事をすることができるかと思います。

その他にも、視力や聴力の障害等、客観的数値で障害の認定が決まるものについては、フルタイムで仕事をできていたとしても、客観的数値が障害年金の支給対象になる水準となっていれば、問題なく障害年金が支給されます。

2 就労状況が考慮される障害

他方で、うつ病等の精神的な障害の場合、障害の重さをはかる尺度として、就労状況が考慮されます。

このような場合、フルタイムで仕事をできているという事実は、障害の状態がそこまで重くないという評価につながってしまいますので、フルタイムで仕事をしながら、障害年金の支給を受けることは難しくなります。

ただし、フルタイムで仕事をしているといっても、一般企業で他の従業員と比べて何の遜色もなく仕事ができている場合もあれば、障害者施設等で障害に配慮した範囲で就労をしている場合もありますので、最終的には、就労状況も含めた総合判断の中で、障害年金の支給について認定がなされることになります。

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