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弁護士法人心 大阪法律事務所

後遺障害の被害者請求と事前認定に関するQ&A

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年7月14日

被害者請求と事前認定とは何ですか?

交通事故の事件では、被害者請求という言葉を耳にする機会が多いかと思います。

被害者請求というのは、文字通り交通事故の被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対し、直接保険金を請求したり、後遺障害申請を行ったりすることを言います。

事前認定とは、加害者側の保険会社から自賠責保険に対し、被害者の後遺障害等級を判断してもらうよう申請することを言います。

被害者請求と事前認定のどちらを選択すべきですか?

被害者請求と事前認定とでは、それぞれメリット・デメリットがあります。

例えば、被害者請求を行う場合には、被害者自身や被害者が依頼した弁護士において必要書類を準備し、申請を行うことになるので、どういった書類の内容で申請を行っているかを把握することができます。

他方で、診療報酬明細書や事故発生状況報告書といった必要書類を取り付けて自賠責保険に提出をする必要があることから、手間がかかってしまいます。

事前認定では、被害者の側で後遺障害診断書を医師に作成してもらえれば、後遺障害診断書を相手方保険会社に提出することによって、基本的に相手方保険会社が自賠責に申請を行う形となるため、被害者の手間が少なくなります。

但し、事前認定では、申請をすべて相手方保険会社に任せる関係上、どういった内容の書類で申請を行ったのかを把握することができません。

後遺障害申請は弁護士に依頼した方がいいですか?

上記でみたように、後遺障害申請には被害者請求と事前認定の方法があり、申請の透明性という観点では被害者請求の方が安心することができます。

被害者請求の場合には、医療記録の取付けや必要書類の作成が大きな手間となりますが、弁護士に依頼すれば、そういった手間のかかる処理については、弁護士が適切に準備を行うことが期待できます。

また、作成してもらった後遺障害診断書の中身が問題ないかどうかといった点についてもチェックしてもらうことが可能です。

後遺障害申請でお悩みの方は、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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