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弁護士法人心 大阪法律事務所

後遺障害申請と症状固定に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月22日

症状固定ってどういう意味ですか?

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」を意味するとされています。

簡単にいうと、治療を継続したとしてもそれ以上良くもならないし、悪くもならないといった状態になったことを意味します。

症状固定後と症状固定前で何か違いはありますか?

症状固定後は治療の効果がないと考えられるため、原則として、治療の必要性・相当性等が認められないとして、裁判等では加害者に治療費の支払い義務は認められません。

ただ、例外的に症状のさらなる悪化防止など、現在の症状を維持するために不可欠といえる治療の費用については、症状固定後の治療費であっても治療の必要性・相当性があるとして加害者に支払義務を認めている判決はあります。

症状固定時に残っている症状については賠償を受けられないのですか?

症状固定時に残っている症状については、残存症状が後遺障害に該当する場合には賠償を受けることができます。

症状固定後は、治療費や休業損害などの支払いを受けられない変わりに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった項目について賠償を受けることができます。

ただ、自賠責保険において後遺障害等級認定を得られている場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失について賠償を受け易いですが、自賠責保険において後遺障害等級認定を得られていない場合は、上記損害について賠償を受けることが難しいことが多いです。

そのため、残存症状について適切に後遺障害等級認定の申請を行い、適切な後遺障害等級を得ておくことが、適切な賠償を受けるためには重要です。

症状固定後のことについて弁護士に相談して方がいいですか?

ぜひ弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定の申請を保険会社任せにしていると適切な後遺障害等級認定を得られないことがあります。

症状固定後のことについてご不安に思われている方は、ぜひ、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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