教員で前科がついた場合、懲戒免職になってしまうのでしょうか?
1 懲戒免職となる前科=拘禁刑以上
学校教育法第9条では教員の欠格事由が定められており、同条第1号において「拘禁刑以上の刑に処せられた者」が規定されております。
したがって、前科が拘禁刑以上の刑罰を受ける内容であった場合、教員の欠格事由に該当するため、懲戒免職になってしまいます。
2 拘禁刑以上ではない前科の場合
そうすると、犯罪の前科があるとしても、拘禁刑以上ではない場合、例えば罰金刑のような場合には、教員の欠格事由には該当しませんので、必ずしも懲戒免職になるわけではありません。
しかし、前科である以上、何かしらの懲戒処分を受けることは十分考えられますし、他の事情等を考慮して懲戒免職を受ける可能性が全くないわけではありません。
3 拘禁刑=実刑というわけではない
注意していただきたいのは、拘禁刑を処せられるというのは、必ずしも刑務所に入ることを指すわけではありません。
すなわち、拘禁刑について執行猶予を受けた場合でも、拘禁刑に処せられたことになります。
したがって、刑務所に行かなければ教員の欠格事由に該当しないというわけではありません。
たとえ刑務所に行かなくても、執行猶予付きの拘禁刑を受けてしまうだけで、拘禁刑に処せられたということになり、懲戒免職になってしまうことになります。
せっかく執行猶予を受けて一般の社会生活での更生が許されたとしても、教員を続けることはできないということになります。
4 拘禁刑以上の定めがある犯罪の被疑者となった教員の場合
拘禁刑以外に罰金刑が定められている場合には、罰金刑で済めば、たとえ前科が付いたとしても、とりあえずは拘禁刑に処せられたことを理由とする懲戒免職を避けることができます。
しかし、拘禁刑よりも軽い刑罰の定めがない犯罪の被疑者となった場合、起訴をされれば、無罪にならない限り懲戒免職を受けることになります。
したがって、そのような場合に教員を続けるためには、不起訴になる必要があります。
教員の方で何らかの犯罪の被疑者となった場合、その犯罪の刑罰にどのようなものがあるのかにも注意する必要があります。
そのような場合には、お早目に弁護士に相談して対応を考えることが重要です。
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