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弁護士法人心 大阪法律事務所

経営者の方の離婚

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月31日

1 経営者特有の事情

会社経営者の方には、離婚に関して、一般的なサラリーマンとは異なる事情がいくつか存在します。

離婚の原因が生じやすい事情としては、会社経営に忙殺されて家庭を顧みることが困難であること、経営の強いストレスによる家庭の不和が生じやすいこと、交友関係の広いことなどが挙げられます。

離婚の協議等が難航・複雑化する可能性がある事情としては、収入が高い傾向にあること、保有財産の価値が高い・種類が多いことが挙げられます。

ここでは、離婚の協議等が難航・複雑化する可能性がある事情の点について、ご説明いたします。

2 財産分与に関する問題と対応

離婚の協議等が複雑化・難航する可能性がある事情が、最も大きな影響を及ぼすと考えられるのは、財産分与です。

会社経営者の方は、一般的に収入が高いことに加え、保有している財産にも特殊性があることから、独特の対応が求められます。

多くの場合、保有財産の価値は非常に高額となります。

しかし、そこには会社経営者の方の特有財産が多く含まれることが多いですし、形成・維持についても会社経営者の方の寄与が大きいという場合が多いです。

そのため、一般的には財産分与の割合は2分の1とされるところ、会社経営者側の方が取得する割合が大きくなる傾向にあります。

また、主に中小規模の会社経営者の場合、会社の財産と経営者個人の財産の区別が曖昧であることもあります。

このような場合、会社名義の財産であっても、事実上経営者個人の財産として使用されているものは財産分与の対象に含む等の検討も必要になります。

法人を経営している場合には、自社株式の扱いが重要な問題となります。

会社経営者自身が自社株の大半を保有している場合、配偶者に対して株式の一部を分与してしまうと、株主総会における決議に影響が生じる可能性があります。

そこで、自社株式は配偶者に渡さない代わりに、相応の金銭を渡す等の対応が必要となります。

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