大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

高次脳機能障害における後遺障害診断書作成時のポイント

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年5月11日

1 作成時のポイントについて

交通事故で頭部に外傷を負うなどして高次脳機能障害の障害を負ってしまった場合には、損害保険料率算出機構に対し、後遺障害申請を行い、高次脳機能障害として後遺障害が残ってしまったことやその等級を認定してもらうことが考えられます。

後遺障害申請を行うためには、前提として主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書を作成してもらう際には、高次脳機能障害の原因となる傷病名を記載してもらう必要があります。

というのも、高次脳機能障害として後遺障害認定を受けるためには、交通事故の外傷によって脳に器質的損傷が生じたということが必要となります。

そのため、交通事故の外傷によって器質的損傷が生じていることを示す傷病名を記載してもらう必要があります。

また、例えば、記憶力が低下したり、身体が満足に動かせなくなったりといった高次脳機能障害による具体的な症状を記載してもらう必要があります。

その他にも、医師が診断を行った結果確認された具体的な症状やその程度、画像検査や知能検査等の結果などの記載も重要となります。

2 後遺障害診断書以外の資料も重要

高次脳機能障害の後遺障害申請には、特有の書類として神経系統の障害に関する医学的所見や日常生活状況報告書といった書類も別途準備する必要があります。

特に、主治医に作成してもらう神経系統の障害に関する医学的所見という書類については、後遺障害の認定やその等級に大きく影響を及ぼす重要書類となります。

高次脳機能障害の場合には、高次脳機能障害特有の書類を準備しなければならず、その重要度が非常に高いというのも注意が必要なポイントになります。

3 高次脳機能障害でお困りの方は弁護士に相談を

高次脳機能障害は、そもそも医師ですら見落としてしまう可能性のある障害であり、上記のように申請を行う際にも注意すべき点が多くあります。

適切な賠償金を獲得するためにも、なるべく早期の段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ