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弁護士法人心 大阪法律事務所

後遺障害逸失利益とはなんですか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年3月9日

1 後遺障害逸失利益

交通事故で事故に遭い、治療を行ったものの症状が残存してしまった場合には、自賠責保険の損害保険料率算出機構に対し、後遺障害申請をすることが考えられます。

そして、損害保険料率算出機構にて、後遺障害等級の認定を得られた場合には、後遺障害逸失利益を請求することができる可能性があります。

後遺障害逸失利益とは、簡単に言えば、事故が起きる前には100%の状態で仕事ができていたにもかかわらず、後遺障害が残ってしまったことにより100%の状態で働けなくなってしまったことで得られなくなった収入のことを言います。

後遺障害逸失利益は、あくまでも後遺障害が残ってしまったことにより生じるものになりますので、後遺障害逸失利益の請求を行うためには、前提として何かしらの後遺障害認定を受けている必要があります。

2 後遺障害逸失利益が請求できる場合

仮に後遺障害認定を受けられたとしても、後遺障害逸失利益は上記のとおり、もともと100%の状態で働けていたところ、後遺障害が残ってしまったことにより得られなくなった収入のことを指しますので、基本的には、事故当時に働いて収入を得ている、あるいは他人のために家事を行っていたりする必要があります。

ただし、無職の方であっても職歴や就労能力、就労する意欲の程度等から就労の蓋然性が高い場合には、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

3 後遺障害逸失利益の計算

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間といった計算式から金額を導きだすことが一般的です。

上記の労働能力喪失率や労働能力喪失期間は、認定を得られた後遺障害等級やその症状、被害者の年齢といった様々な要素から決められることになります。

4 後遺障害逸失利益の請求でお悩みの方は弁護士に相談を

後遺障害逸失利益は具体的な事情や裁判例の相場などを踏まえて計算し、適切に請求していくことが重要になります。

後遺障害逸失利益の請求でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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