交通事故で高次脳機能障害となり働けなくなった場合
1 休業損害を請求する
交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合には、事故前のように仕事をすることができなくなることがあります。
このような場合にはどのような補償を求めることができるのでしょうか。
まず、補償の一つとして休業損害を請求することが考えられます。
休業損害を請求するためには、休業の必要性を立証する必要があります。
休業の必要性については、医師に仕事の内容等を伝えたうえで、診断書等に休業の必要があるということを記載してもらい、立証資料として利用することが考えられます。
また、休業損害の金額の基礎となる基礎収入について事故前の源泉徴収票や確定申告書等から立証を行なっていくことが一般的です。
なお、家族のために家事を行っていた家事従事者についても休業損害を請求することができます。
2 後遺障害逸失利益を請求する
休業損害は、症状固定、つまり治療を行っても改善の見込みが無くなった時点までのものしか基本的に請求することができません。
では、症状固定後の補償についてはどうすれば良いのでしょうか。
症状固定後の補償については、後遺障害逸失利益として請求を行っていくことが考えられます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ、本来得られたであろう収入が失われてしまったことについての補償のことを指します。
高次脳機能障害の場合には、後遺障害等級が高く認定されることが多いため、後遺障害逸失利益の金額が非常に高額になることが多いです。
そのため、そもそも基礎収入額がいくらなのか、いつまで支障があると認められるのか、といった点で相手方保険会社と熾烈な交渉になることが多く、裁判にまで発展するケースも少なくありません。
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