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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故で主婦がむちうちになった場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月24日

主婦であっても休業損害は請求できますか?

交通事故に遭って怪我を負った方が主婦である場合には、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦休損が請求できる可能性があります。

主婦休損とは呼ばれておりますが、男性が家族のために家事を行っている場合であっても、女性の場合と同じように主婦休損を請求できる可能性があります。

但し、主婦休損は、あくまでも自分以外の家族や親族のために家事を行う場合に認められるものですので、一人暮らしの方の場合には請求することはできません。

離婚してシングルマザー、シングルファザーの方であっても、子供のために家事・育児を行っているのであれば主婦休損が請求できる可能性があります。

兼業主婦でも主婦休損は請求できますか?

基本的に週30時間よりも少ない労働時間の方であれば、主婦休損を請求できる可能性があります。

一方、週30時間以上働いている方の場合には、一般的には、家事従事者としてではなく、給与所得者としての休業損害を請求することとなります。

主婦であることの証明はどうやって行うのですか?

主婦であることの証明は、基本的に家族構成自認書や住民票を提出することによって証明することになります。

主婦休損はいくらぐらい請求できますか?

自賠責基準における主婦休損は、日額6100円×実通院日数で計算を行うことになります。

弁護士が介入すると請求できる裁判所基準の例としては、賃金センサスを基に算出した日額(令和5年であれば1万0949円)×通院期間×労働能力喪失率で計算を行うというものや、通院期間を労働能力喪失率に応じて徐々に金額を減らして計算を行うというものがあります。

主婦休損の計算方法については、確立したものはなく、当該事案に応じて計算方法を使い分けていく必要があります。

また、同じ計算式であっても、家事への支障の程度によって金額は変動することになります。

上記のとおり、どのような場合に主婦休損が請求できるか、具体的にいくら請求できるのかについては、専門的な知識が必要になります。

主婦休損の請求でお困りの際には、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

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