高次脳機能障害における症状固定の時期に関するQ&A
症状固定とは何ですか?
症状固定日とは、労災補償障害認定必携においては、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によっても到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」と定義されています。
簡単にいうと、治療を継続したとしてもそれ以上良くもならないし、悪くもならないといった状態になったことを意味します。
そのため、症状固定後、原則、治療の必要性・相当性等が認められないため、加害者に治療費の支払い義務は認められなくなります。
高次脳機能障害の症状固定時期について注意すべきことはなんですか?
高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動や周囲との調和をとれた行動等がとれなくなるといった社会生活上の支障や回復の程度も重視して判断する必要があります。
そのため、復学や復職をして一定期間様子を見て学業や労働に耐えうるか確認し、支障があるようであればリハビリ等による回復の可能性があるのか等を確認してから、慎重に症状固定に至っているかを判断した方が良い場合が多いです。
高次脳機能障害の場合、どの時点で症状固定に至ったといえるかの判断が難しいケースが多いため慎重に判断することが必要です。
症状固定となるまでの期間の目安はどれぐらいですか?
高次脳機能障害について症状固定と判断されるまでの期間は人それぞれです。
脳の損傷の程度、脳萎縮などの変化の推移、リハビリの経過などを踏まえた医師の判断によるところになります。
ただ、一般的に1年ないし2年程度で症状固定とされるケースが多いように思います。
4 乳幼児の症状固定時期の判断も同じですか?
乳幼児の場合は、成長に伴い脳の可塑性により高次脳機能障害の症状が軽減する可能性があります。
そのため、適切な経過観察期間を経た後に症状固定か否かを判断することが特に重要です。
具体的には、集団生活の場である幼稚園や学校、施設などでの適応状況を調査するため、乳児の場合は幼稚園などで集団生活を開始する時期まで、幼児の場合は就学期まで、症状固定か否かの判断を待った方が良いケースが多いです。
交通事故に遭い、頭部を負傷後に高次脳機能障害を疑わせる症状があるようであれば、まずは、早期に弁護士にご相談ください。
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