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Q&A

自己破産するとポイントカードのポイントはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年9月30日

1 ポイントカードのポイントも自己破産手続きでは財産として扱われる

ポイントカードに貯まっているポイントは、一般的には商品を買ったりすることができるものですので、金銭に近い価値を持っています。

そのため、債務者の方の財産のひとつであるといえます。

自己破産手続きとの関係においては、ポイントカードに貯まっているポイントが一定の金額を超える場合には、自己破産申立ての際に裁判所に提出する財産目録に記載をし、一定金額を超える場合には換価等がなされる可能性があると考えられます。

なお、クレジットカードのポイントについては、自己破産によってクレジットカードが解約されるので、通常であれば失効することになります。

以下、自己破産とポイントカードのポイントとの関係ついて説明します。

2 自己破産とポイントカードのポイントとの関係

⑴ 自己破産申立て時について

自己破産の手続きの基本形は、破産管財人が債務者の方の財産を売却し、それによって得られた金銭を債権者への返済に充て、返済しきれない債務については免責されるというものです。

ポイントカードのポイントは、先述のとおり、現金や預貯金に類似する性質を持つため、債務者の方の財産ということができます。

このことから、ポイントカードのポイントも原則としては自己破産手続きにおける換価の対象として検討することになります。

もっとも、実務においては、ポイントカードのポイントが換価されるということは少ないと考えられます。

破産申立ての際には、評価額が一定額(一般的には20万円)を超える財産については財産目録に記載するという運用がなされていることがあります。

現実的には、ポイントカードに貯まっているポイントが20万円相当額を超えているということはあまりないと考えられますので、結局は換価の対象から外れることが多いです。

⑵ ポイントが一定金額を超えている場合

ポイントカードに貯まっているポイントが高額であると、管財事件となって換価の対象とされる可能性があります。

もっとも、現実的はポイントカードのポイントを現金に換えることは簡単ではないため、ポイントが換価されて債権者への支払いに充てられることはあまりないと考えられます。

実務においては、ポイントカードのポイントを含めたすべての財産の合計額のうち、自由財産相当額(一般的には99万円)を超えている分の金銭を、破産管財人に支払って債権者への配当に充てるということがあります。

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