Q&A
自己破産をした場合同棲相手に影響はありますか?
1 同棲相手の財産に影響はないが事実上の負担が生じることはある
自己破産をすると、原則として債務者の方の財産は換価され、債権者への支払いに充てられることになります。
換価の対象となるのは、あくまでも債務者の方が保有する財産ですので、原則として同棲相手の財産には影響は及びません。
もっとも、債務者の方と生活を共にしている以上、債務者の方の財産が失われることによる事実上の影響は生じ得ます。
また、生計を共にしている場合、債務者の方の自己破産の申立てや手続きに協力する必要もあります。
そのほか、債務者の方から金銭などの財産の受け取りをしている場合、調査等がなされる可能性もあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 転居や移動手段の確保が必要になることがある
債務者の方が自宅や自動車を所有している状態で自己破産をすると、これらが換価され、失われることがあります。
自宅がなくなることに伴い、同棲相手の方も転居する必要がありますし、自動車を共用していた場合には、他の移動手段を確保しなければなりません。
3 債務者の方の自己破産の申立てや手続きに協力する必要がある
自己破産の申立ての際には、債務者の方の家計に関する資料を提出しなければなりません。
同棲相手の方と同一生計である場合、給与明細や預貯金通帳の履歴など、収入や支出に関する資料の提供が求められることがあります。
また、破産手続き開始後も、破産管財人から家計や財産に関する照会等があった場合には応じる必要があります。
4 債務者の方から財産を受け取っている場合
破産手続き開始前に、債務者の方の預貯金や不動産などが同棲相手の方へ移っている場合、破産管財人による調査の対象となる可能性が高いといえます。
基本的には、調査や事情の聴取は債務者の方に対して行われるものではありますが、必要に応じて資料等を提供することもあります。
また、仮に財産を隠す行為や否認の対象となる行為であると判断された場合には、債務者の方から受け取った財産が取り戻しの対象となることもあります。
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