差し押さえられない財産について
1 借金を滞納すると差し押さえを受ける可能性があります
借金の返済ができないまま数か月が経過してしまうと、通常、債権者は裁判を起こしてきます。
貸したお金を返してほしいという債権者の訴え自体は妥当なものですので、基本的にこの裁判では債権者側の主張が認められます。
そして裁判が終わると、債権者は債務者の財産に対して、強制執行の手続きをとることができるようになります。
強制執行を受けると、債務者は財産や給与の一部を強制的に取り上げられてしまい、債権者はその財産をもって借金の返済を受けることになります。
2 強制執行でも差押えられない物について
もっとも、強制執行を受けることになったからといって、すべての財産が取り上げられてしまうわけではありません。
例えば、食器や寝具、洗濯機などの生活に必要な品々は原則として手元に残すことができます。
また、仏壇や位牌などの宗教的なものも原則として、差押えが禁止されています。
3 強制執行と給料等の収入
給料等の収入は、差押えの対象となります。
ただし、給与債権は原則として4分の3までは差押え禁止とされていますので、強制執行を受けても、手元に残る収入が0になってしまうわけではありません。
また、給料等の収入ではなく、年金等の社会保障からの給付については、差押えが禁止されているものが多くあります。
例えば、国民年金や厚生年金などについては、国民年金法や厚生年金法によって差押えが禁止されています。
生活保護の支給についても同様に、生活保護法によって差押えが禁止されています。
ただし、税金を滞納している場合は、例外的にこれらの年金でも差押えを受けることがありますので、注意が必要です。
4 差押えについては弁護士にご相談ください
このように、強制執行を受けることになっても、財産を何もかもすべて持っていかれてしまうというわけではありません。
とはいえ、給料を差押えられるなどすると、生活に大きな影響が出ることになりますので、強制執行を受けるような状況に陥る前に、弁護士に相談するなどして、借金の整理をすることをおすすめします。
当事務所にご相談いただきますと、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、お客様に適していると考えられる方法をご提案させていただきます。
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