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弁護士による債務整理@大阪

ショッピングローンは任意整理できますか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年6月22日

1 ショッピングローンも任意整理は可能

ショッピングローンは、家電や家具、車両関連商品など、一般的に高額な商品を購入する際に利用される、代金分割払い契約です。

信販会社が債権者となる点で、クレジットカードのショッピングやキャッシングと似た性質を持ちます。

そのため、返済が困難になってしまった場合には、基本的に任意整理の対象とすることができます。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して返済条件の変更をする手法です。

ショッピングローンであっても、継続的な返済が難しい状況であれば、任意整理の対象に含めることが可能です。

ただし、契約上、商品の所有権が信販会社に留保されていることもあるため、任意整理をすることで商品を引き上げられる場合があります。

2 任意整理による返済負担の軽減効果

任意整理を行うことで、手数料をカットし、返済総額を減額できる可能性があります。

返済期間についても、一般的には3年から5年程度で分割返済ができるようになります。

これにより、毎月の返済額が軽減され、生活の再建を図るための余地が生まれます。

もっとも、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の毎月の想定返済額を上回らない場合は、任意整理をすることはできません。

任意整理が困難である場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。

3 任意整理の流れ

弁護士に任意整理を依頼した場合、まずは現在利用しているショッピングローンの残高と、家計の状況を照らし合わせ、任意整理の可否を判断します。

任意整理が可能であると考えられる場合、弁護士が債権者に受任通知を送付し、取立てを一時的に停めます。

その後、取引履歴等の提供を受け、正確な債務額を確定させます。

弁護士費用の積立てが終わり次第、返済総額や返済期間についての交渉を行うことが通常です。

返済条件について合意に至ったら、和解書を作成し、その内容に沿って分割返済をしていくことになります。

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