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弁護士による債務整理@大阪

任意整理をするとクレジットカードはどうなりますか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月28日

1 任意整理の対象としたクレジットカードは利用できなくなります

任意整理する旨を、弁護士を通してクレジットカード会社に伝えると、その時点で、クレジットカード会社で作成したクレジットカードは利用できなくなるのが原則です。

また、クレジットカードについては、返却を求められるのが一般的です。

もし、返却の対象となるクレジットカードを使って、電話代や公共料金等の自動払いをしていた場合は、すみやかに電話会社等に連絡をして、支払い方法を変更してもらう必要があります。

変更の手続きをしなければ、使えなくなってしまったクレジットカードへの請求が続き債権額が確定しないため、任意整理の交渉をいつまでも開始できないことになってしまいますし、引き落としができない状態が続くと、料金の未払い等でそのサービスが使えなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。

2 他社のクレジットカードについて

他方で、任意整理の直接の相手方としなかったクレジットカード会社のクレジットカードは、任意整理をしている間も変わらず利用できることが一般的です。

ただし、カードの更新のタイミングなどでカード会社が信用情報をチェックしますと、その信用情報には債務整理を行った旨が記載されているため、カード会社が更新を断ってくる可能性があります。

信用情報については、こちらのページでも解説を行っておりますのでご覧ください。

3 新規クレジットカードの契約について

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、新たなクレジットカードの契約は一定期間認められない可能性が高くなります。

4 弁護士としっかり話し合うことが大切です

このように、任意整理を行いますとクレジットカードにも影響が生じます。

場合によっては、クレジットカードが解約されてしまうことに伴い、これまでクレジットカード引き落としにしていた契約をすべて変更しなければならなくなる可能性もあります。

このあたりは、実務経験のある弁護士であれば、より具体的な対処方法を説明してくれるかと思います。

大阪で任意整理をご検討の方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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