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借金が返済できなくなったらどうするか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 借金の返済ができない理由を確認する

借金の返済に行き詰った場合、最初に行うべきことは、自分自身の家計収支の現状把握です。

収入を増やしたり、支出を削ったりすることで、返済できるようになる余地があるのであれば、まずは、そのような家計収支の見直しが最初に行うべきこととなります。

ただし、通常は、収入を増やすといっても簡単なことではありませんし、これまで極端な浪費をしてきたような場合でなければ、支出を削るといっても効果は限定的です。

この場合、収入から生活費を引いた返済原資に対して、毎月の返済金額が大きすぎることが、借金の返済ができない理由であると整理できます。

2 任意整理による解決について

返済原資を毎月の返済金額が超えていることが分かった場合には、次に整理すべきことは、借金の総額が大きすぎるため毎月の返済金額が返済原資を超えているのか、借金の返済条件が負担が重いものであるため毎月の返済金額が返済原資を超えているのかという点の整理です。

例えば、同じ100万円の借金がある場合でも、借り入れの時に約定した利息額も違えば返済計画も異なります。

その結果、A社の100万円の借金については毎月4万円の返済が必要だが、B社の100万円の借金については毎月2万円の返済で済んでいるというような事態が生じます。

そこで、弁護士に任意整理を依頼して、A社についても返済期間を延ばすことで毎月2万円の返済にしてもらえないかといった交渉を行い、和解をすることで、月々の返済額を返済原資の範囲内に抑えるといった解決方法が考えられます。

ただし、任意整理は、あくまで債権者が任意で応じるものであるため、こちら側が希望する返済条件で合意することを相手に強制することはできません。

そのため、借金の総額が返済原資に対して大きくなりすぎている場合には、任意整理では解決しきれない場合もあります。

3 個人再生について

このように任意整理では解決しきれないほど借金の総額が大きくなっている場合に、次に考えらえる解決の方法が、個人再生という方法です。

個人再生という債務整理の方法は、裁判所の手続きを利用して借金総額を減額して、それを分割で支払っていくという方法です。

どの程度借金の減額を期待できるかは、財産の状況や債権者の反対意見の数などによっても変わってきますが、必要な条件がそろっていれば借金が1/5~1/10など大幅に減額される可能性もございます。

ただし、この個人再生の手続きは、あくまで減額されれば借金の完済をできるだけの返済能力があることが前提となる手続きです。

生活保護を受給している方や、収入が不安定であったり、極端に少ないため借金を減額しても減額後の債務を完済できる見込みがないと判断されてしまうケースでは、個人再生を行うこともできません。

4 自己破産について

個人再生ができない場合には、最後の方法として自己破産があります。

自己破産では、返済能力は問われません。

ただし、借金ができてきた経緯に問題がある場合などには破産管財事件となり、破産手続きに大きな金額の費用が必要となることもあるため、自己破産に向けて費用面も含めた入念な準備が必要となります。

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