「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生における個人再生委員会
1 個人再生委員の概要
個人再生委員は、個人再生の手続きの中で重要な役割を担う役職です。
具体的には、再生債務者の財産や収入状況の調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助、再生債務者が適正な再生計画案を作成するためのアドバイス等を行うことが、主な役割です。
2 個人再生委員が選任される場合
個人再生委員が選任されるのは、基本的には裁判所が必要だと認めた場合に限られます。
しかし、個人再生委員の選任基準は裁判所ごとに異なり、ほぼ全件に置いて個人再生委員が選任される裁判所もあれば、ほとんどのケースで選任されない裁判所もあります。
また、再生債権の評価の申立てがあった場合には、必ず個人再生委員が選任されるという仕組みになっています。
再生債権の評価というのは、再生債権者と再生債務者の間で、債権額について意見が分かれた場合に、裁判所において債権額を評価する手続きのことをいいます。
3 個人再生委員が選任されない場合
個人再生委員が選任されないのは、上記2の反対の場合です。
つまり、再生債権について評価の申立てがされておらず、なおかつ、裁判所が個人再生委員の選任が必要だと認めていない場合です。
しかし、先に述べた通り裁判所が個人再生委員の選任を必要と認めるのがどのような場合であるかは、裁判所の運用によって異なります。
特に事情がなくても原則として、個人再生委員を選任する運用を取っている裁判所もあります。
4 大阪で個人再生を行う場合
大阪地方裁判所では、個人再生委員が選任されるケースは少数です。
しかし、住宅ローンをペアローンで組んでいる場合や、個人事業主が個人再生をする場合で事業の収支が単純ではない場合などには、財産や収支についての調査が必要となるため、個人再生委員が選任されやすい傾向があります。