個人再生をするのに必要な費用
1 弁護士報酬
個人再生を弁護士に依頼する場合、弁護士報酬を支払う必要があります。
弁護士報酬には、法律相談料、着手金、成功報酬などがあり、費用の設定は法律事務所によって異なります。
個人再生を依頼する際には、それぞれの費用がいくらかかるのか、事前に確認しておくことが大切です。
⑴ 法律相談料
法律相談料は、弁護士に個人再生や借金問題について相談する際に発生する費用でます。
当法人では、債務整理に関するご相談について、原則無料で承っております。
また、個人再生をご依頼いただく際の弁護士費用についても、できる限り負担を抑えるよう努めております。
費用の安さにこだわる理由についてはこちらをご覧ください。
⑵ 着手金
個人再生の着手金は、30万~50万円程度となることが多いです。
法律事務所によっては、着手金とは別に成功報酬が発生する場合もあります。
そのため、個人再生にかかる弁護士費用を比較する際には、着手金だけでなく、成功報酬を含めた総額を確認することが重要です。
当法人では、個人再生の着手金を原則として着手金を27万5,000円~(税込)と定めております。
ただし、借入先の数・金額や住宅ローンの有無等によって、弁護士費用が変動する場合があります。
具体的な費用については、ご相談の際に詳しくご説明いたします。
⑶ 成功報酬
個人再生の手続きにおいて、裁判所から再生計画認可決定を受けることができた場合に、成功報酬が発生する料金体系を採用している事務所も存在します。
なお、当法人では、成功報酬は基本的に0円です。
2 裁判所に申立てをする上で必要な費用
裁判所に、個人再生の申立てを行う際に発生する費用もいくつかあります。
主な費用として、印紙代、郵券、予納金などがあります。
⑴ 印紙代
裁判所に個人再生の申立書を送付する際に、一律1万円の印紙が必要です。
⑵ 郵券
借入先の数や管轄の裁判所によって異なりますが、1,000円以上は必要です。
⑶ 予納金
予納金とは、裁判の手続きを開始する上で必要となる費用です。
大阪地方裁判所の場合、1万1,928円必要です。
ただし、再生委員が必要とされた場合には、20~30万円程度必要になります。
3 申立後の返済
個人再生は、再生手続き後に原則3年かけて返済を行います。
そのため、個人再生を検討する際には、申立てに必要な費用だけでなく、今後ご自身で返済を行っていくための原資を確保することも必要です。
毎月の返済額については、相談時に弁護士から詳しいご説明をさせていただきます。
4 まずはご相談を
その他にも、借入先との書面のやり取りのコピー代、郵便切手等その他にかかる経費もあります。
「個人再生をしたいけれど、費用をすぐに用意できない」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、弁護士費用の分割払いが可能な場合もあります。
現在の返済にあててしまい、まとまったお金をすぐに用意するのが難しい方も、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。
費用について不安が残らないように、弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
大阪周辺で、個人再生についてお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
所有している財産と個人再生の返済額 個人再生における個人再生委員
























