「個人再生」に関するQ&A
住宅ローンを延滞しているのですが、住宅ローン条項を使えますか?
1 住宅資金特別条項は原則的に住宅ローンの延滞がないケースで使えるもの
住宅資金特別条項は、個人再生手続きにおいて、住宅ローンを約束どおり払うことを条件に自宅を残すという内容のものです。
個人再生では、原則としてすべての借金を平等に減額の対象としなければなりません。
しかし、住宅ローンを減額対象にしてしまうと、原則として住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、自宅を売りに出してしまいます。
こうなると、個人再生を行っても生活の基盤となる自宅を失ってしまい、生活の再建に支障が生じるおそれがあるため、個人再生では住宅資金特別条項というものを設置し、一定の条件を満たせば自宅を手元に残せるようにしています。
この一定の条件の一つとして、原則として住宅ローンの延滞がないことが定められています。
また、住宅ローンを延滞している場合であっても、以下のケースであれば住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。
2 住宅資金特別条項を利用できるようにするには
⑴ 申立てまでに延滞を解消する
裁判所に個人再生の申請をするまでには、手続きの費用や資料を準備するのに、弁護士へ相談してから3か月以上かかるのが通常です。
そして、基本的に、裁判所は個人再生の申請がされたときの状態で判断します。
したがって、相談の段階で住宅ローンを延滞している場合でも、相談してから裁判所に申請するまでの期間で住宅ローンの延滞を解消すれば、住宅ローン条項を使って自宅が残せます。
⑵ 債権者の同意を得て住宅ローンの返済額等を見直す
住宅ローンを延滞していても、住宅ローン債権者と話合いをして、一時的に返済額を減らしたり、返済期間を後ろに延ばしたりしてもらうことで、住宅ローン条項が使えるケースもあります。
⑶ 代位弁済から6か月以内に個人再生を申立てて債権者の同意を得る
住宅ローンを延滞し続けると、代位弁済といって、保証会社が代わりに延滞した住宅ローン会社に支払ってくれることがあります。
しかし、住宅ローンを借りている人の返済義務が無くなったわけではありません。
この場合、代わりに支払った分を保証会社が全額一括請求してくることがあります。
この場合でも、代位弁済から6か月以内に個人再生の申立てをして、債権者が同意すれば、住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。
このことは個人再生の実務では、一般に「巻き戻し」といわれています。
3 住宅資金特別条項の詳細は弁護士にご相談ください
個人再生の住宅資金特別条項は、住宅ローンの延滞がないのが原則ですが、これまで書いてきたように、延滞があっても住宅ローン条項が使える場合もあり、自宅が残るケースもあります。
住宅ローンを延滞している方の場合、今まで住宅ローンを延滞している原因を分析して、いつまでにどういう改善を講じることで延滞解消にもっていくかを明確にし、住宅ローン債権者の同意を得ることが必要です。
ただ、専門知識がないと原因の分析や債権者の同意を得ることは容易ではないかと思いますので、個人再生に詳しい弁護士へ相談していただくことをおすすめします。
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