「任意整理」に関するお役立ち情報
年金を受給している方の任意整理
1 年金受給者の方でも任意整理は可能です
結論から申し上げますと、年金を受給していている方であっても、法律上任意整理をすることは可能です。
法律上、任意整理を理由にして年金の支給が止められるということもありません。
ただし、定期的に受け取る年金の金額は、一般的にはそれほど大きくないと考えられることから、必ずしも任意整理ができるとは限りません。
任意整理は、返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)が、任意整理後に想定される毎月の返済額を上回る場合でないとできません。
年金の金額がある程度高い場合や、他にも収入がある場合など、上述の条件を満たすことができるのであれば、年金を受給している方も任意整理が可能です。
2 任意整理による返済負担の軽減効果について
任意整理は、弁護士が債務者の方の代理人として、貸金業者等と個別に直接交渉を行い、返済総額や返済期間(分割回数)などの返済条件を変更するという債務整理の方法です。
一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割返済できるようになります。
例えば、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額(返済総額)が72万円で、かつ返済期間を36か月間とすることができた場合、月々の返済額は2万円になります。
年金を含む月々の手取り金額から、家賃や食費、医療費など生活に必要な費用を差し引いた残額が2万円を超えている場合であれば、任意整理はできると考えられます。
3 任意整理ができない場合の対応について
年金を含む一か月あたりの手取り収入額と債務額によっては、任意整理後の想定返済額を超える返済原資が確保できないということもあります。
一般的に、年金を受給されている方の手取り収入は、それほど大きくはないと考えられますので、任意整理ができないケースも十分想定されます。
このような場合、他の債務整理の方法である、個人再生か自己破産を検討します。
個人再生は裁判所を通じて債務総額を大幅に減らせる可能性がある手続きであり、減額後の債務は原則として3年間(最長5年間)で分割返済をすることになります。
もっとも、個人再生をしても債務の返済は続きます。
手取り収入や債務額によっては、個人再生でも返済が難しいことがあります。
そのような場合には、自己破産を選択することになります。
自己破産も裁判所を介した債務整理の方法であり、債務の返済が不可能であると考えられる場合に免責が許可されることで、一部の例外を除く債務の返済責任を免れることができます。
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