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「任意整理」に関するお役立ち情報

契約書を失くした場合でも任意整理はできるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 業者との契約書を失くしても任意整理は可能

任意整理は、依頼した弁護士と相手の業者で話合いをして、長期に渡っての分割払いを可能にして毎月の返済額を減らしたり、利息をカットして将来的な返済総額を減らしたりする手続きです。

業者との契約書があれば、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等の条件が分かるので、任意整理をする際に見通しを立てやすくなります。

しかし、業者との契約書を失くしていたとしても、任意整理をするのに問題はありません。

業者は、弁護士から任意整理の依頼を受けた旨の通知を受け取った場合、いついくら借りて、いついくら返したという取引履歴を開示する義務があることになっています。

そのため、契約書を紛失し、弁護士へ相談した段階では借入れの詳細が分からなかったとしても、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等については、弁護士が相手の業者から受け取って確認することができます。

2 相手の業者が分からない場合は請求書や信用情報を確認する

中には、契約書を残していないだけでなく、長年返済をしていない等の理由でどこから借りたのか分からなくなっている方もいらっしゃいます。

相手の業者が分からなければ、弁護士が相手の業者から、契約内容や残っている借金額が分かる書面をもらうこともできません。

この場合、業者のカードが残っていないか、請求書が届いていないか、通帳に返済の様子が残されていないかをまず確認します。

どれも手元に無い場合は、信用情報機関という、個人の借入先や残債務額を記録している機関から、ご自分の信用情報を取得することも視野に入れる必要があります。

3 まずは弁護士にご相談ください

以上の通り、契約書等が手元に残っていなくても、任意整理の手続きを進めることは可能です。

実際に、正確な借金額が分からない状態で弁護士に相談に来られるケースは少なくありません。

手元に十分な情報がないからと相談をためらっている方もいらっしゃるかもしれませんが、借金を抱えている可能性があるのであれば、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。

当法人では、債務整理を得意としている弁護士が借金のお悩みをお伺いし、適切な解決に向けての対応を行っております。

場合によっては、資料や正確な情報を調べているうちに、支払いが遅れた借金に遅延損害金が付いているなどして、支払わなければならない額が当初の予想よりも多くなっていることが判明することもあります。

そのような場合でも、当法人の弁護士が解決に向けてしっかり対応いたしますので、ご安心ください。

大阪で借金にお悩みの方からのご相談をお待ちしております。

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