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自己破産をした場合の連帯保証人への影響

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 自己破産をすると、連帯保証人へ大きな影響がある

たとえば、Aさんが銀行からお金を借りて、Bさんが連帯保証人だったとします。

Aさんがお金を返すことができなくなって、100万円の負債を残したまま自己破産をすると、銀行は、連帯保証人のBさんに対して、100万円を請求することになります。

Aさんは、自己破産によって、100万円の負債の返済義務がなくなるため、Bさんも返済しなくてもいいのではないかと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうわけではありません。

連帯保証人は、お金を借りた人が返せなくなった時に、代わりにお金を返すためにいるわけなので、Bさんは、Aさんが自己破産をしても、100万円の返済義務を負うことになります。

2 連帯保証人はどのような対応をすればいいか

先程の例で、Aさんが自己破産をした場合、連帯保証人であるBさんは、どのような対応をすればよいのでしょうか。

まず、Bさんが、全くお金がなく、返済できる見込みがない場合は、Bさんも自己破産を検討しなければなりません。

仮に自己破産をすることになれば、家、土地、自動車などの資産を売却しなければならない可能性が高いことから、連帯保証人であるBさんには、大きな負担となるでしょう。

3 連帯保証人がいる債務についてだけ、優先的に返済することはNG

たとえば、Aさんが複数の銀行からお金を借りていて、Bさんは、そのうちの1つのX銀行の負債についてのみ、連帯保証人になっていた場合は、どうでしょうか。

Aさんは、Bさんに負担をかけたくないと思い、X銀行だけ、全額返済して、残った銀行の債務について、自己破産をすることは認められるのでしょうか。

結論的には、このような行為をしてはいけません。

一部の債権者に対してのみ、優先的に返済を行うと、免責を受けることができない、つまり債務の返済義務の免除を受けることができないということになりかねません。

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