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免責審尋の質問内容とはどのようなものか
1 免責審尋について
自己破産の手続きが終了すると、その次に、破産者の借金の支払い義務を免除してよいかどうかの検討の手続きにはいります。
この手続きのことを、破産法上、免責手続きといいます。
裁判官は、破産管財人から提出された免責に関する意見を参考にしつつ免責を認めるかどうかの判断をしますが、裁判官自身も破産者と面談して質問することを通して、免責について判断します。
このような、裁判官が破産者と直接面談をして免責の判断のための質問をすることを、免責審尋といいます。
2 免責審尋の内容
免責審尋が行われるかどうかや、どのようなことを質問されるかは、裁判所の運用、また担当する裁判官の個性によってケースバイケースです。
ただし、一般的な傾向としては、裁判官の免責審尋が重要な役割を果たすのは、破産者に免責不許可事由があり、裁判官が裁量で免責を認めるかどうかが問題になっている場合です。
したがって、まず、質問の重要な部分が、その破産案件で問題となる免責不許可事由について、事実関係の確認や、どうしてそんな行動をとったのかの確認、そのことについて破産者がどのような認識を持ち、どのように反省をしているのか確認をする質問がされることが想定されます。
また、免責不許可事由の有無にかかわらず、自己破産をせざるを得なくなったことについて、どうして返済できないほど借金を重ねてしまったのかといった、破産の原因に関する破産者の認識や反省についても質問されることが一般的です。
さらに、将来に向けて、二度と自己破産をするような事態に陥らないようにするために、どのような努力をしているかといった家計の管理状況等についても、確認のための質問がされることが多いです。
免責審尋の時点で支払い義務が法的になくなっているかどうかや、非免責債権の種類などが聞かれることもあります。
3 弁護士としっかりと打合せをすることが大切です
このように、免責審尋では、裁判官から様々な質問がなされます。
破産者にとっては、借金の免除を受けられるかどうかの重要な手続きですので、緊張や不安を感じる方も多いのではないかと思います。
事前に準備なく裁判官から質問を受けると、うまく答えることができなかったり、誤解を受けるような説明をしたりしてしまう恐れもあります。
そのようなことを防ぐためにも、免責審尋に臨む前には、事前に弁護士としっかりと打合せをすることが望ましいと考えます。
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