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携帯払いと自己破産手続きの関係について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 携帯払いについて

携帯電話を利用されている場合、携帯電話の電子決済を利用して、電気代やコンビニでの買い物、携帯ゲームの課金等を行い、それらの料金は翌月の携帯電話利用料金の支払いと一緒に、支払うという携帯払いを利用されている方が少なくありません。

自己破産手続き中にこうした携帯払いを行うと、問題となることがあります。

2 自己破産手続きに与える影響

このように物やサービスを享受して、その支払いを翌月に回すという仕組みは、クレジットカードの翌月一括払いと大差ありませんので、携帯払いの利用は、自己破産の手続きにおいて「借入」と評価される可能性があります。

もし、破産手続きの開始を申し立てた後や、債権者に対して支払を止めた後に、携帯払いを継続していた場合には、返済できないことがわかって借りた行為として、破産をして免責を受けるうえで妨げとなる恐れがあります。

また、他の債権者には返済をしていないのに、携帯会社にだけは借入の返済をしていたとなると「偏頗弁済」と評価されて、これも破産手続きの進行上問題となる可能性があります。

携帯料金の支払いと一緒に支払っているため、あまり意識されていない方もいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。

3 自己破産を検討している方はご相談ください

したがって、自己破産を検討するのであれば、携帯払いの利用は停止し、毎月利用した携帯料金の支払いだけを行うことを検討することが通常です。

自己破産の手続きでは、一見すると問題がなさそうな行為でも、あとから問題とされてしまうことがあります。

どういった行為が問題となりうるかを判断するには、自己破産に関する知識や経験が必要となります。

大阪で自己破産をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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