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給料の差し押さえをうけた場合の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年3月17日

1 給料差し押さえについて

借金の返済が遅れたまま、長期にわたって放置をしていると、債権者から裁判を起こされてしまいます。

そして、その裁判が終わると、給料などの債務者の名義の財産を、債権者は強制的に差し押さえることができるようになってしまいます。

給料が差し押さえられた場合、給料のすべてを持っていかれるというわけではないですが、おおむね1/4程度を債権者によって差し押さえられ、受け取ることができなくなってしまいます。

2 破産手続きを行った場合の差し押さえの効果

もっとも、自己破産手続きの開始を申し立て(なお、免責許可決定も同時に申し立てているものとします。)、破産手続きの開始決定がでると、給料の差し押さえは中止され、給料を差し押さえられる前の水準で、給料を受領することができるようになります。

破産手続き及びその後の免責手続きにより、差し押さえの根拠となる債権の返済義務が免除される可能性が高く、また、破産手続き開始決定後の給料は新得財産として、破産手続きの中で債権者に配当する対象の財産には含まれないため、破産法249条1項では、このように定められています。

なお、ここでご紹介した内容は、同時廃止と呼ばれる自己破産の手続きの場合であり、破産管財人が選任される手続きの場合には、少し手続きの流れは異なります。

大阪で給料を差し押さえられるなど、借金でお悩みの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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