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ペアローンで片方が自己破産をした場合の影響

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年10月10日

1 自己破産をするとペアの方にも大きな影響が生じる

住宅を購入する際に、配偶者の方とペアローンを組むことがあります。

ペアローンは、次のような仕組みのローンです。

まず、住宅を購入する際に、夫婦の住宅ローンの合計額が住宅購入金額になるように、夫婦が個別に住宅ローンを組みます。

そして、夫婦がお互いに連帯保証人となります。

お互いに連帯保証人となるという点が、片方が自己破産をした際に問題となり得ます。

ペアローンが組まれた状態で片方が自己破産をすると、基本的には連帯保証人になっている配偶者に、残債務相当額の一括支払い請求がされてしまいます。

住宅ローンの金額は、一般的には多額(数千万円程度)であることから、連帯保証人である配偶者には大きな負担が生じることになります。

現実的には、連帯保証人である配偶者が、一括での支払いに対応することができないこともあると考えられます。

そのため、多くの場合、連帯保証人となっている側も、債務整理をせざるを得なくなると考えられます。

結果として、自宅に設定された抵当権も実行されることになり、自宅を失う可能性もあります。

2 連帯保証人である配偶者への影響を極力低減するためには

ペアローンを組んだ状態で片方が自己破産をすると、連帯保証人となっている配偶者も債務整理せざるを得なくなることが多く(請求額が多額である場合、自己破産を選択せざるを得ないこともあります)、自宅も失う可能性があります。

他にも借入れがあり、それらへの返済もあることから住宅ローンの支払いができなくなりそうな場合には、早い段階で個人再生を視野に入れて検討することで、もう片方の配偶者が自己破産に至ることを回避できる可能性があります。

個人再生には、一定の要件を満たす場合であれば、住宅ローンを従前とおりに支払い続け、他の債務は減額することができる制度(住宅資金特別条項)が設けられているためです。

住宅資金特別条項を利用できるケースである場合、住宅ローンは払い続けられ、連帯保証人への一括請求を回避できる可能性がありますので、事前にしっかりと検討することをおすすめします。

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