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自己破産から復権までの期間と流れ
1 自己破産を申立ててから復権するまでの期間の概要
サラリーマンの方や小規模な個人事業者の方が自己破産をした場合、自己破産申立てから復権までにかかる期間は、一般的には同時廃止事件では3~4か月程度、管財事件では4か月~1年程度であると考えられます。
自己破産を申し立てると、一旦破産者という法的地位になります。
破産者の状態であると、職業や資格などについて、法律上の制限を受けることになります。
破産手続きが進められ、一定の要件を満たすと、このような制限がなくなります。
このことを復権といいます。
以下、復権をするための条件と、自己破産申立てから復権までの期間について詳しく説明します。
2 復権をするための条件
破産法第255条第1項および同法第256条第1項により、以下のとおり復権をするための条件が定められています。
①免責許可決定が確定した場合
②債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合
③個人再生手続きにより再生計画認可決定が確定した場合
④破産手続開始決定後、詐欺破産罪の有罪判決を受けずに10年が経過した場合
⑤債権者に債務をすべて返済した後、復権を申し立てた場合
参考リンク:e-gov法令検索(破産法)・第二百五十五条
3 自己破産申立てから復権までの期間
⑴ 免責許可決定が確定した場合
多くの場合、破産者の方は免責許可決定の確定によって復権します。
サラリーマンの方や小規模な事業者の方の自己破産(いわゆる消費者破産)においては、自己破産申立てから免責許可の確定までにかかる期間は、一般的には同時廃止事件の場合で3~4か月程度、管財事件の場合で4か月~1年程度です。
⑵ 債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合
債権者全員が同意するタイミングによって、復権までに必要となる期間は異なります。
実務上は、かなり稀なケースであると考えられます。
⑶ 個人再生手続きにより再生計画認可決定が確定した場合
自己破産の手続きを進めた結果、何らかの事情によって免責許可がなされない場合には、個人再生の申立てを行うことがあります。
個人再生の手続きには6か月~1年程度を要することもありますので、自己破産の申立てから復権までの期間は1年以上となることもあります。
⑷ 債権者に債務をすべて返済した後、復権を申し立てた場合
何らかの事情によって免責を許可されなかったものの、その後債務をすべて弁済し、その旨を裁判所に申し立てた場合、復権することができます。
この場合、復権の申立てから、復権の決定がなされるまでは数か月を要します。
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