「大阪市の方」向けのお役立ち情報
此花区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

1 此花区からのご相談にも便利です
此花区にお住まいの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所がお近くです。
当事務所は、大阪駅徒歩5分・北新地駅徒歩1分・東梅田駅徒歩2分の利便性の良い立地にあります。
此花区からは、西九条駅から大阪環状線で大阪駅までお越しいただくルートがスムーズかと思います。
此花区にお住まいで大阪方面へお勤めでしたら、お仕事帰りに相談するということもしていただきやすいのではないでしょうか。
また、なかなか事務所にお越しいただくのが難しいという方は、電話やテレビ電話にて最初のご相談を承ることも可能です。
個人再生を検討していて弁護士をお探しの此花区にお住まいの方は、当事務所までご相談ください。
2 個人再生のメリット
⑴ 住宅ローンのある家を手元に残せる可能性がある
通常、裁判所に申し立てを行って借金問題を解決しようと思うと、一部の借金だけを手続き対象から除外することは許されません。
そのため、住宅ローンについても支払いを停止せざるを得なくなり、その結果住宅は競売にかけられてご自分のものではなくなってしまいます。
個人再生では、住宅資金特別条項を利用できる場合には、住宅ローンについては従来どおり返済を継続しながら、その他の借金について個人再生を行うことができます。
裁判所を通す手続きではなく、各債権業者と任意で交渉する任意整理であれば、同じように住宅ローンを対象外にすることができますが、その場合には個人再生のように大きく借金を減額することはできず、基本的には利息のカット等に留まります。
借金の金額が大きく、住宅ローンのある自宅は手放したくないという場合には、個人再生が適している場合もありますので、まずは弁護士へご相談ください。
⑵ 借金を大幅に減らせる可能性がある
個人再生は、基本的には借金の総額に応じて返済額が決まり、原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で返済していく手続きです。
借金を大幅に減額できる場合があり、これにより、毎月の返済の負担を軽減できます。
もっとも、個人再生には「清算価値保障の原則」があります。
これは、保有している資産以上の金額を返済する必要があるという決まりですので、もし資産価値が高い財産を持っているようでしたら、個人再生をしても借金をあまり減額できない場合がある点にご注意ください。
⑶ 資格制限がない
自己破産では、特定の資格や職業は手続き中に制限を受けますが、個人再生の場合は、このような資格制限はありません。
現在のお仕事を続けながら、個人再生により生活再建を図ることができる可能性が高い点がメリットとして挙げられます。
3 個人再生の見通しについては弁護士にご相談ください
上記では個人再生のメリットをご紹介しましたが、注意すべき点もいくつかあります。
まず、個人再生では、借金がなくなるわけではありません。
個人再生手続き後も、減額後の借金を分割で返済していくことになります。
そのため、個人再生手続きにおいては、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが必要です。
その他にも条件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
また、債務整理をすると、その情報が信用情報機関に「事故情報」として登録されるため、一定期間は新たにローンを組んだりクレジットカードを作成したりすることが困難になります。
仕事への影響や、周囲に知られる可能性を不安に思う方も少なくないかと思います。
個人再生そのものを理由として職業資格が制限されることはありません。
個人再生をしたことが職場や周囲に知られる可能性としては、個人再生をすると官報に掲載されるため、官報を定期的に確認しているような職場であれば、そこから知られるおそれはあります。
もっとも、一般の方が官報を確認していることは多くないでしょうから、一般的には官報から周囲に知られるリスクはあまり高くないといえます。
個人再生をご検討中で、個人再生ができる見込みがあるのか、本当に自宅を手放さずに済むのか、借金はどれぐらい減るのか等、具体的な見通しが知りたいという方や、不安に思っていることを相談したいという方は、当事務所へご相談ください。
個人再生などの債務整理案件に注力している弁護士が、丁寧に相談に乗らせていただきます。
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