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弁護士による個人再生@大阪

個人再生ができる条件

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年9月16日

1 借金が5,000万円以下であること

個人再生手続きを行うには、借金の総額(住宅ローン等は除く)が5,000万円以下である必要があります(民事再生法221条1項)。

借金の総額が5,000万円を超える場合は、通常民事再生という別の手続きを行う必要がありますが、個人再生と比べると手続きが複雑であり、費用も高額になります。

2 安定して返済ができること

個人再生は、減額された借金を3年~5年の期間をかけて返済していく手続きです。

手続きが認められるためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要となります(民事再生法221条1項)。

手続きにおいては、家計簿や通帳などをもとに、減額された借金を確実に返済していくことができるかどうかを裁判所が審査します。

安定した返済が難しいと判断されると、個人再生が認められないため、自己破産などの手続きを検討することになります。

3 手持ちの総財産額<借金の金額

個人再生は借金を減額する手続きです。

借金の金額は、法律で決められた最低弁済額と手持ちの総財産額(清算価値)のうち、高い方の金額まで減額することができます。

例)借金:1,500万円

財産:200万円

→最低弁済額:300万円>総財産額:200万円

となるため、借金は1,500万円から300万円に減ります。。

例)借金:1,700万円

財産:400万円

→最低弁済額:300万円<総財産額:400万円

となるため、金は1,700万円から400万円に減ります。。

つまり、借金の金額よりも手持ちの総財産額の方が多い場合、個人再生をしても借金が減らなくなってしまいます。

自宅の住宅ローンがあり、既に20年近くローンを返済している場合などでは、住宅ローンの残額よりも自宅の価値の方が高い状態(いわゆるオーバーローンの状態)になっていることがあります。

このような場合、財産額が数百万円となり、個人再生をしても借金が減額されないことがあります。

個人再生をした場合に債務額がどうなるかについては、こちらのページもご覧ください。

4 同居の家族の協力を得られること

個人再生手続きにおいては、申立前数か月分の家計簿を裁判所に提出する必要があります。

この家計簿には、個人再生をする方の収入や支出だけでなく、申立人と生計を一緒にしている方の収入や支出も記載する必要があります。

そのため、例えば、配偶者の方がいる場合には、配偶者の給与明細や通帳のコピーを提出する必要があるため、配偶者の協力は欠かせません。

個人再生をすることを配偶者に伝える必要自体はないのですが、給与明細と通帳を理由を伝えずに毎月もらうことは至難の業です。

たとえもらえたとしても、後から発覚した場合のことを考えると、最初から正直に話して協力してもらうことを検討すべき場合もあると思われます。

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