北新地駅 周辺の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@大阪

「大阪市の方」向けのお役立ち情報

北新地駅の周辺で個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月12日

1 北新地駅から徒歩1分の場所に事務所があります

弁護士法人心 大阪法律事務所は北新地駅から歩いて1分の大阪駅前第3ビル内にあります。

北新地駅からは地下通路を使って当事務所が入っているビルまでお越しいただけますので、天候の影響を受けずに移動することができます。

北新地駅の周辺で個人再生をお考えの方にとって、ご利用いただきやすい事務所かと思いますので、当時事務所へご相談ください。

まずは電話で相談するということもできますので、お気軽にお問い合わせください。

いずれの相談方法であっても、個人再生などの案件を集中的に取り扱っている弁護士がしっかりと対応させていただきます。

2 個人再生の相談は無料です

「個人再生の手続きは複雑で難しそう」、「個人再生を弁護士に相談すべきか迷っている」、「弁護士への相談は敷居が高い」など、個人再生を検討しつつも、なかなか手続きに踏み出せなかったり、弁護士への相談を躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士法人心は、個人再生のご相談を無料で承っております。

個人再生が適している手段なのかを含めて相談にのらせていただくこともできます。

状況やご意向をしっかりとお伺いしてから、適していると思われる方法をご提案させていただきますので、個人再生をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

なお、例外的に相談料が発生する場合には、事前にご説明いたします。

知らない間に費用がかかっていたということはありませんので、弁護士へのご相談が初めての方も安心してご相談ください。

3 個人再生を行った場合の影響

「個人再生をすると財産を手放すことになるのではないか」「自宅や車はどうなるのだろうか」「家族や勤務先に知られてしまうのではないか」など、個人再生をすることによる生活への影響を不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

個人再生では、自己破産のように財産を処分して債権者への返済に充てる必要は原則としてありません。

ただし、個人再生では、保有している財産の価値などを踏まえて返済額が決まるため、価値の高い財産を保有している場合には、個人再生後の返済額に影響する可能性があります。

⑴ 住宅ローンがある自宅への影響

住宅ローンがある自宅については、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。

住宅利金特別条項を利用することができれば、住宅ローンの支払いについてはそのまま続け、それ以外の借金を個人再生によって減額することができます。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには一定の要件があります。

住宅資金特別条項を利用できるかどうかについては、弁護士にご相談ください。

⑵ 車への影響

車の場合は、ローンが残っておらず、車に担保権等が設定されていない場合には、個人再生をしたことだけを理由として車を手放す必要は通常ありません。

車のローンが残っている場合には、所有権留保などの担保権が設定されていることがあり、ローン会社等から車の引き揚げを求められる可能性があります。

個人再生をした場合の車の取り扱いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

⑶ 個人再生をすると家族や勤務先に知られるか

個人再生では、基本的には同居している家族も含めて、収入・支出に関する資料の提出を求められます。

そのため、同居の家族の協力を得る必要があり、そこで個人再生について知られてしまう可能性があります。

また、個人再生をすると、そのことが官報に掲載されます。

一般の方が官報を確認していることは多くないと思いますが、官報を定期的に確認しているような職場であれば、そこから知られてしまう可能性はあります。

もっとも、個人再生は職業・資格の制限がありませんので、個人再生そのものを理由として職業資格が制限されることはありません。

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