東大阪の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@大阪

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東大阪にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年7月30日

1 東大阪にお住まいの方にとってお越しいただきやすい事務所です

東大阪市内には、近鉄けいはんな線、近鉄奈良線、近鉄大阪線といった複数の鉄道が通っており、大阪の中心地までのアクセスが良好です。

弁護士法人心 大阪法律事務所は大阪駅から徒歩5分、東梅田駅から徒歩2分の場所にありますので、東大阪にお住まいの方にとってお越しいただきやすい事務所です。

個人再生に関しては、まずはお電話でご相談をいただくこともできますので、借金のことでお悩みになっている方はお気軽にお問い合わせください。

2 個人再生は住宅を維持したまま問題を解決できる可能性があります

債務整理手続きを行うと、今住んでいる家を手放さなくてはいけなくなるとお思いの方もいらっしゃるかと思います。

自己破産では、すべての債務が対象となるため、住宅ローンが残っている場合は、通常、自宅を手放すことになります。

しかし個人再生では、住宅ローンの支払いだけはそのままの形で続け、その他の借金を圧縮するという形をとることで、ご自宅にそのまま住み続けることができる場合があります。

これは、住宅資金特別条項というものを使用することで行えます。

そのため、「自宅を手放したくない」という場合で、定期的な収入があり、住宅ローン以外の債務が圧縮できれば住宅ローンについては支払いをしていけるという方は、この制度の利用を希望されることが多いです。

とはいえ、「自宅を手放したくない」という方が全員この住宅資金特別条項を利用できるとは限りません。

利用にあたっては様々な条件がありますので、まずは弁護士に相談するとよいかと思います。

3 個人再生が向いているケース

個人再生は、住宅ローンの残るマイホームを維持できる場合があるという点が大きな特徴として挙げられます。

原則として自己破産のように財産が換価・処分される手続きではないという特徴もあります。

そのため、残したい財産があるという方は、個人再生をご検討ください。

個人再生をすると財産をとられてしまうのかについて解説しているこちらの記事もご参照ください。

また、個人再生には、自己破産のような資格制限はありませんので、自己破産による資格制限を避けたい方にとっても、個人再生は検討しやすい手続きです。

4 個人再生で注意すべきこと

⑴ 借金がなくなるわけではない

個人再生は、自己破産とは異なり、借金がなくなるわけではありません。

個人再生で減額した借金を3~5年で返済していく手続きです。

⑵ 継続的な収入が必要

個人再生は減額後の借金を返済してく必要があるため、将来的に継続・反復して収入を得る見込みがあることが原則として必要です。

⑶ 清算価値保障原則

個人再生には清算価値保障原則というものがあります。

これは、債務者が保有している財産の評価額以上の金額を弁済しなければならないという原則です。

つまり、資産価値の高い財産を保有している場合には、個人再生手続きを行っても弁済額が大幅に圧縮されるとは限らないということです。

事前に個人再生後の見通しを確認し、個人再生が適しているかを検討することが大切です。

⑷ 信用情報に登録される

個人再生に限らず、債務整理を行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。

そのため、一定期間は新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが難しくなります。

⑸ 官報に掲載される

個人再生をすると官報に掲載されます。

官報に掲載されることにより、周囲に個人再生をしたことが知られる可能性はあるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

一般の方が日常的に官報を閲覧することは多くないと思いますが、会社が定期的に官報を調査しているという場合などは、知られる可能性もあります。

⑹ 特定の債権者への返済をしない

家族や友人からお金を借りており、その借金だけ別に返済したいと考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、個人再生は債権者を平等に扱わなければいけないとされているため、特定の債権者だけを優先して返済することはしてはいけません。

もし、家族や友人からの借金だけを別に返済してしまうと、個人再生手続きで認可される再生計画において、債権者へ返済する金額が高くなってしまったり、事情によっては手続きに支障をきたす可能性があります。

逆に言えば、友人からの借金も個人再生を行うことは可能です。

友人からの借金を個人再生する場合については、こちらの記事で解説しておりますので、ご覧ください。

5 個人再生の相談は無料で承っております

煩雑な個人再生の手続きをご自身で進めることは容易ではありません。

適切かつ迅速に個人再生の手続きを進め、少しでも早い経済的な立ち直りを目指すためにも、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人は、個人再生については無料でご相談を承っておりますので、まずはお話だけでもお聞かせください。

個人再生などの借金に関する案件を集中的に扱い、得意としている弁護士が相談に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

個人再生を行った場合の見通しが知りたいという方のご相談や、住宅資金特別条項を利用する形での個人再生などについても、弁護士が相談にのらせていただきますので、東大阪市にお住まいで個人再生をご検討中の方も、お気軽にご連絡ください。

なお、例外的に相談料が発生する場合には、事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

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