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弁護士による個人再生@大阪

個人再生をすると財産をとられるのでしょうか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年10月7日

1 個人再生の手続を行うと財産はどうなるか

個人再生をしても、原則として、所有している財産をとられることはありません。

個人再生の手続では、再生債務者が返済することが可能になるような再生計画案を作成できるかどうかという点に主眼が置かれます。

つまり、破産手続のように、再生債務者の財産を換価して債権者に配当するというようなことは、個人再生手続では想定されていません。

したがって、購入して間もない自動車があったとしても、個人再生手続ではその車を没収されてしまうことはありません。

ただし、ローンで購入した自動車などについては、個人再生をすると引き揚げられてしまう場合があります。

この点については、次の項目で詳しく説明します。

2 ローンで購入した自動車などは注意が必要

個人再生を行うことによって、自動車が没収されることはないといっても、注意すべき点があります。

自動車をローンで購入した場合は、ローンが完済されるまでの間は自動車ローン会社に所有権が留保されており、車検証の所有者も自動車ローン会社または販売店になっています。

そのため、個人再生を行う旨の通知を弁護士が自動車ローン会社に対して行うと、約束どおりの返済ができないということで、所有権を留保していることを根拠に自動車ローン会社は自動車を引き揚げ、換価してしまうことになります。

これは、所有権留保条項によるものであり、個人再生手続を行ったことが原因ではありません。

個人再生をすると所有している車がどうなるのかについては、こちらのページもご覧ください。

3 個人再生は破産より有利なのか

個人再生と破産では、財産の取り扱いが大きく異なります。

破産手続は、破産者の財産を売却等してお金に換え、それを破産債権者に配当する手続です。

そのため、破産者の財産は原則として破産管財人により売却・処分等されることになります。

多くの消費者破産においては、換価するのが相当な財産がないために同時廃止事件となったり、管財事件となったとしても所有することが認められる自由財産とみなされ、換価行為がなされることはほとんどなかったりします。

それでも、ほとんどの財産が自分の手を離れて処分されてしまうことから、財産を残せるのであれば、破産よりも個人再生を選びたいという方も多いと思います。

しかし、破産よりも、個人再生の方が債権者にとって不利な結果になってしまうことは妥当ではありません。

そこで、個人再生では、再生債務者の財産額以上の金額を再生計画により返済しなければならないというルールがあります。

これを清算価値保障原則といいます。

4 不動産も残すことができる場合がある

個人再生では、自動車だけでなく、不動産などの財産を手元に残したまま手続を進められる場合もあります。

例えば、築何十年も経っているマンション等の場合、市場価値も低くなっており、数百万程度の評価額となることもあります。

そのため、清算価値保障原則を前提としても個人再生を行うことが可能な場合、つまり、清算価値保障原則を前提としても返済可能な再生計画を作成できる場合があることになります。

ご自身の状況で特定の財産を残すことができるかという判断には専門的知識が必要となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

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