「上記以外の大阪府内の方」向けのお役立ち情報
摂津にお住まいで個人再生をお考えの方へ

1 摂津からお越しいただきやすい事務所について
弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅徒歩5分、北新地駅徒歩1分、東梅田駅徒歩2分の大阪駅前第3ビルの中にあります。
摂津市内を通っているJR京都線を使うと、大阪駅まで一本でアクセスできます。
阪急京都線の場合は大阪梅田駅まで行くことができますので、そこから地下街を通って当事務所までお越しいただけます。
このように、摂津からも電車でお越しいただきやすい立地にありますので、
個人再生について弁護士への相談をお考えの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
まずは電話で相談することも可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。
ご相談に関するお問合せはフリーダイヤルやメールフォームにて承っております。
日程調整にも柔軟に対応いたしますので、摂津の方もまずはお気軽にご連絡ください。
2 個人再生によって借金を大幅に減額できる可能性があります
個人再生を行うと、債務の総額にもよりますが、基本的に債務を5分の1から10分の1まで減額し、残りを原則3年間で分割返済していくことが可能になります。
個人再生をした場合の債務額についてはこちらでもご説明しています。
今のままではとても返せないような金額の借入れがあるという場合、個人再生を行って無理なく返済できる額にするということもご検討いただくとよいかと思います。
個人再生は裁判所に申し立てて行う手続きで、借金の額や収入、財産などを示すために様々な書類が必要になります。
参考リンク:裁判所・申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
スムーズかつ適切に手続きを行うためにも、個人再生のことは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 個人再生であれば自宅が残る可能性も
個人再生の特徴として、住宅資金特別条項をつけられる可能性があるということがあげられます。
住宅資金特別条項をつけると、債務を減額しながらも、住宅ローンについてはこれまでどおり支払うことができるようになります。
これをつけずに個人再生を行った場合には、通常、ご自宅は競売にかけられてしまいます。
住宅資金特別条項をつけられればご自宅が手元に残り、生活の拠点を移さずに済むため、ご相談の際に住宅資金特別条項を利用したいとおっしゃる方も多いです。
「住宅資金特別条項について詳しく聞きたい」「自宅を残せる見込みがあるかを知りたい」等のご希望がある方は、一度当法人の弁護士にお問い合わせください。
4 個人再生を得意とする弁護士が対応します
個人再生の手続きをしっかりと行うには、裁判所での手続きの詳細や利用できる制度等、個人再生に関する豊富な知識や経験が必要となります。
当法人ではこれまでに個人再生に関するご相談を数多くお受けしていますので、安心してお任せください。
ご相談には、個人再生など借金に関するお悩みを集中的に担当する弁護士が対応させていただきます。
お悩みや気がかりなことなども遠慮なくお話しください。
個人再生の相談料は無料となっております(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください)。
お気軽にご相談いただければと思います。
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