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弁護士による個人再生@大阪

「個人再生した場合の財産」に関するQ&A

個人再生すると所有している車はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年12月22日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて借金の額を減らし、原則3年、特別の事情があるときは5年で完済を目指す手続きのことをいいます。

2 所有している車はどうなるのか

⑴ ローンが残っている場合

車のローンが残っている場合、その車の車検証には多くの場合、車の所有者としてディーラーやローン会社の名前が、車の使用者として個人再生をしようとしている方の名前が記載されています。

これは、ローンを組む際に「所有権留保」といって、ローンを完済するまで車の所有権をディーラーやローン会社が残し、ローンを完済したら所有権が移転するという契約内容となっているためです。

個人再生をすると車のローンが完済できなくなりますから、この場合、車は所有者であるディーラーやローン会社によって引き揚げられてしまいます。

もっとも、ローンを組んでいても契約内容として所有権留保をつけていない場合もあり得ますし、約款等の定めによっては所有権留保の対抗要件を満たしていないという判断になることもあり得ますので、車検証の所有者が誰になっているのかを確認したり、弁護士に相談したりすることをおすすめします。

⑵ ローンが残っていない場合

車を購入する際にローンを組まずに一括で購入した場合や、ローンを組んで購入したが既に完済している場合には、車の所有権は本人にありますので、車が引き揚げられることは原則としてありません。

ただし、車の評価額によっては、借金の返済額が高くなる可能性があります。

3 ローンが残っていても車を残せる場合がある

車のローンが残っている場合でも、ローン会社との間で車の評価額を返済する代わりに車を引き揚げないという合意を結ぶことで、車を残すことができる場合があります。

これを別除権協定といいます。

ただし、他の債権者に対しては全額を弁済せず、ローン会社に対してのみ返済を続けることは、債権者を不平等に取り扱うことになり、本来は許されません。

したがって、この別除権協定によって車を残すことができるのは例外的とされており、単にローン会社との間で合意するだけでなく、やむを得ない事情があることを裁判所に認めてもらう必要があります。

4 個人再生に関するご相談は当法人まで

個人再生をした場合に車を残すことができるかどうかについては、弁護士にご確認ください。

当法人では、借金問題での法律相談は原則無料で行っておりますので、個人再生をお考えで弁護士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

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