大阪で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による個人再生@大阪

「その他」のお役立ち情報

友人からの借金は個人再生できるか

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 友人からの借金も個人再生は可能

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金の減額を求める手続きのことを言います。

個人再生では、すべての借金を対象に行う必要があり、銀行やカード会社等の金融機関だけではなく、親族や友人などの個人からの借金も対象にする必要があります。

したがって、友人からの借金も個人再生の対象にすることは可能です。

2 友人からの借金を個人再生する際の注意点

⑴ 小規模個人再生における多数決

個人再生のうち、小規模個人再生という手続きでは、減額後の借金の返済計画(再生計画)について、債権者の書面決議(多数決)を経る必要があります。

この書面決議では、債権者数の半数以上または、債権額の2分の1を超える債権を持つ債権者が反対をすると、手続きが失敗してしまいます。

したがって、例えば銀行やカード会社等の金融機関3社からの借入れと、友人5人からの借入れがある場合、友人5人が書面決議で反対すると、小規模個人再生は認められないことになります。

また、金融機関からの借入れは200万円だが、友人一人から300万円借り入れがある場合、その友人が書面決議で反対をすると、債権額の2分の1を超える債権者が反対をしたことになるため、小規模個人再生は認められません。

金融機関の場合、書面決議で反対をする業者はさほど多くはありませんが、友人の場合、「友達だから書面決議でも反対しないよ」といってくれる方もいれば、「困っているからお金を貸したのに、返してくれないのはひどいじゃないか」と書面決議で反対をする方もいるかもしれません。

借金をしている友人の数や、友人からの借金の金額、友人の性格によっては、小規模個人再生における書面決議で反対されるリスクがある点は、注意が必要です。

⑵ 借金の額の証明が必要になることも

友人からの借金がある場合、裁判所から、その金額が明らかになるような証拠の提出を求められる可能性があります。

これは、友人からの借金の金額が、他の債権者への返済に回る金額を左右したり、書面決議の結果に影響を及ぼす可能性があるためです。

以下、具体例を出して説明します。

A銀行から200万円、消費者金融B・Cからそれぞれ50万円ずつ、計300万円の借入れがあり、個人再生をする方には特段財産がないような場合で検討します。

ア 友人からの借金が、他の債権者への返済額に影響する場合

友人等からの借入れがなければ、300万円の借入れが100万円まで減額されますので、その場合の各社の借金は、それぞれ3分の1になり、A銀行33万3334円、消費者金融B・Cは16万6667円まで減額されることになります。

他方で、上記に加えて友人からの借入れが100万円あるとすると、合計400万円の借金が100万円まで減額されるので、各債権者の借金は、A銀行と友人は25万円、消費者金融B・Cは12万5000円に減額されます。

イ 友人からの借金が、書面決議に影響する場合

上記の例では、A銀行が債務総額の2分の1以上の債権を持っていることになりますので、もしA銀行が書面決議で反対をすると、小規模個人再生は認められません。

他方で、A銀行、消費者金融B・C以外に加えて、友人からの借金が150万円ある場合、債務総額は450万円ですから、200万円の債権を持つA銀行のみの反対では、書面決議において反対多数とはならなくなります。

ウ まとめ

このように、友人の借金の有無・金額によって、個人再生後に他の債権者が得られる返済額に変動が生じたり、書面決議の結果に影響が及ぶことがあります。

友人と画策して、借入れがないにもかかわらず友人から借入れをしていると虚偽の報告をしたり、友人からの借入自体はあるものの実際の借入額よりも金額を多く申告することによって、債権者への返済額を少なくしたり、書面決議で反対多数にならないようにしようなどという悪い考えを持つ人もいるかもしれません。

そのようなことがないように、裁判所は、友人からの借入の有無・金額が明らかになるような資料の提出を求める場合があります。

3 個人再生のご相談は、弁護士法人心まで

弁護士法人心では、個人再生に関するご相談は原則として何度でも無料となっております。

大阪にお住まいで、個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ