美原区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@大阪

「堺市の方」向けのお役立ち情報

美原区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年8月13日

1 美原区にお住まいの方のご相談先

弁護士法人心 大阪法律事務所は大阪駅徒歩5分・東梅田駅徒歩2分・北新地駅徒歩1分の場所にあります。

複数の駅を利用できる利便性のよい立地にあるため、堺市美原区にお住まいで個人再生をご検討の方は、当事務所にご相談ください。

事務所のあるビルや周辺にも駐車場がありますので、お車でもお越しいただけます。

まずはお電話で弁護士にお悩みをご相談いただくこともできます。

なお、債務整理は直接面談義務があるため、個人再生を弁護士にご依頼いただく場合には、事務所にお越しいただき、弁護士とご面談をしていただくことになります。

その場合も、当事務所はアクセスしやすい場所に位置しているためお越しいただくご負担が少ないかと思います。

まずはお気軽にお問い合わせください。

2 個人再生ができるかどうか知りたい方はご相談ください

個人再生が認められるためには条件があります。

また、個人再生を行うことによって借金をどの程度減額できるのかは、借金の総額や保有している財産の額によって異なるため、個人再生の条件を満たしているかどうかだけでなく、借金の問題を解決するうえで個人再生が適しているかどうかについても判断をする必要があります。

適切に判断をするためには、個人再生に関する専門的な知識や経験が求められる部分となりますので、「個人再生ができる見込みがあるのか」、「個人再生をした場合の見通しが知りたい」という場合には、弁護士へご相談ください。

当法人には個人再生を含む債務整理案件に注力している弁護士がおり、お客様のお悩みや状況を丁寧にお伺いし、適切と考えられる方法や見通しをご説明させていただきます。

個人再生など、借金に関してご相談をいただく場合、相談料は無料です(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。

まずはお気軽にご相談ください。

3 個人再生が向いている人

債務整理の方法として、個人再生と自己破産を比較して検討される方もいらっしゃるかと思います。

個人再生と自己破産はいずれも裁判所を通して行う手続きですが、それぞれ特徴があり、手続き後の生活にも違いがあります。

個人再生の大きな特徴の一つは、住宅資金特別条項を利用することができれば、住宅ローンが残っている自宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額できる可能性があることです。

そのため、「住宅ローンを支払いながら、住宅ローン以外の借金を減らしたい」「自宅を手放したくない」という方は、個人再生が選択肢の一つとなります。

もっとも、住宅資金特別条項を利用するためには法律上の要件を満たす必要があります。

また、借金を大幅に減らしたいけれど、自己破産を選択することに不安がある方も、個人再生を検討することが考えられます。

例えば、浪費やギャンブルなどが原因で借金をした場合、自己破産では「免責不許可事由」に該当する可能性があります。

一方、個人再生では、借金の理由は問われませんので、浪費やギャンブルによる借金でも、個人再生を行い借金を減らせる可能性があります。

ただし、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所の裁量によって免責が認められることがあるため、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

また、自己破産では一定の資格・職業について、制限を受ける場合がありますが、個人再生にはこのような資格・職業の制限がないため、現在のお仕事を続けながら個人再生を進められるケースがあります。

ただし、個人再生を利用するためには条件がありますし、個人再生後は再生計画に従って返済をする必要があります。

このように、どの債務整理手続きが適しているかは、状況によって異なります。

手続きを行った場合の見通しを把握し、納得のいく手続きを行うためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。

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