「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
個人再生で源泉徴収票がない場合の対応
1 個人再生で源泉徴収票がない場合の対応
個人再生を行う場合、裁判所に年収の資料として、直近2年分の源泉徴収票を提出する必要があります。
源泉徴収票は、通常、年末調整が終わった12月~1月頃に会社から発行されますが、直近2年分となるとすでに紛失してしまっているという方もいらっしゃると思います。
そのような場合、2つの方法があります。
⑴ 会社に源泉徴収票の再発行を依頼する
会社に対して、源泉徴収票の再発行を依頼すれば、再発行してもらうことが可能です。
また、すでに退職した後であっても、元勤務先に対して源泉徴収票の再発行を依頼することは可能です。
⑵ 所得証明書・課税証明書
勤務先の会社に再発行を依頼した場合、何に使うのかと聞かれそうで不安があるとか、前の職場に頼みにくいなどの理由で源泉徴収票が用意できない場合もあると思います。
そのような場合、役所にて発行することができる「所得証明書・課税証明書」を直近2年分提出することで、年収資料とすることが可能です。
2 個人再生で年収の資料が必要となる理由
個人再生とは、裁判所の手続きによって借金の減額を図る手続きです。
つまり、個人再生の手続き後には、減額後の借金の返済が必要となります。
そして、法律上は手続きによって減額された後の借金を払いきって初めて、残りの部分の返済義務が免除されることになっていますから、裁判所は、個人再生をする方が最後まで支払う能力があるかどうかを見極める必要があります。
その判断材料として、裁判所は源泉徴収票や所得証明書・課税証明書などの年収資料を確認する運用となっています。
3 個人再生に関するご相談は、弁護士法人心まで
個人再生では、上記年収資料のみならず、様々な資料の提出を求められます。
資料の集め方が分からないなどの事態が生じた場合、どのように対応したらよいかについて、弁護士にアドバイスを求めながら進めていく必要がありますので、個人再生の経験の多い弁護士に依頼することが重要だ思います。
個人再生についてもご相談は、個人再生の経験豊富な弁護士法人心までお問い合わせください。
個人再生で通帳に使途不明金がある場合 大阪市北区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

















