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弁護士による個人再生@大阪

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

個人再生の直前に借り入れをしてしまったのですが、手続きできませんか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 直前借り入れの問題点

個人再生の直前に借り入れをしてしまった場合、大きく2つの問題があります。

一つは、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」(民事再生法25条4号)に当たるか、という点と、もう一つは、小規模個人再生の書面決議において反対される可能性がある、という点です。

それぞれ解説していきます。

2 不当な目的、誠実にされたものでないこと

裁判所が個人再生の開始決定をするための要件として、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」に該当しない必要があります。

判例上は、この「不当な目的」や「誠実にされたものでないとき」の解釈は限定的にとらえられており、単に返済が苦しかったためにやむを得ず少額の借り入れをしてしまったというような場合には、これに当たりません。

他方で、どうせ減額されるからといって、弁護士費用や個人再生後の手持ち現金を増やす目的で多額の借り入れを行ったり、個人再生の手続きを取ることで迷惑をかけないように個人の借金を完済するために借り入れをするなど、極端に悪質と認められるような場合には開始決定が出されない可能性がありますので、注意が必要です。

3 書面決議で反対される可能性

小規模個人再生では、書面決議という手続きがあり、その中で債権者数の過半数又は、借金の半額以上を持つ債権者の反対があると、書面決議が否決され、小規模個人再生が認められなくなってしまいます。

個人再生手続きの直前で借入れをした場合、その業者から見れば、「約束通り返済することができないのに、借入れをされたものであり、詐欺的な借入れだ」と思われてしまい、書面決議で反対されてしまう可能性があります。

もっとも、直前で借入れをした業者が過半数に至らない場合や、借入額が少額であり総債務額の半額に満たない場合には、書面決議が否決されないことも十分にあり得ますので、弁護士にご相談ください。

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