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弁護士による個人再生@大阪

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

個人再生で通帳に使途不明金がある場合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年8月1日

1 個人再生で通帳に使途不明金がある場合

個人再生の手続きでは、裁判所に持っているすべての通帳の写しを提出する必要があります。

では、その中に使途不明金があった場合、どうなるのでしょうか。

2 清算価値に組み込まれる可能性がある

小規模個人再生では、法律に定められた金額又は清算価値(個人再生をする方が所有している全財産)の金額のどちらか高い方の金額まで借金が減額されます。

例えば、通帳に多額の預金が入っていたが、個人再生の直前に引き出されており、その使途を明らかにできないような場合、どこかに財産を隠し持っているのではないかとか、清算価値を下げるために不当に財産を贈与するなどして財産を減らしたのではないかなどの財産隠しを疑われたり、直前に特定の債権者にだけ返済をしたのではないか(このような行為は「偏頗弁済」と呼ばれています。)と疑われてしまう場合があります。

この場合、清算価値に、使途不明金が手元に残っている前提で直前に引き出した金額を加えて計上するよう裁判所に求められる可能性があります。

3 個人再生委員が選任される可能性がある

個人再生の手続きは、「不当な目的」や「誠実にされたものでないとき」には、棄却されるとされています(民事再生法25条4号)。

使途不明金がある場合、裁判所から上記のような疑いを持たれるおそれがあり、「不当な目的」や「誠実にされたものでないとき」に該当するか否かを判断するために、裁判所が個人再生委員を選任し、調査をする可能性があります。

そして、金額の大きさや時期などにもよりますが、使途不明金が悪質なものと判断された場合には、最悪個人再生が棄却されてしまうおそれもありますので、通帳の動きについては極力細かく思い出すようにしましょう。

4 個人再生に関するご相談は弁護士法人心まで

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