「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
ペアローンの場合の個人再生
1 ペアローンとは
ペアローンとは、住宅ローンを組む際に夫婦がそれぞれ債務者となり、2本の住宅ローンを組み、相手の連帯保証人になることをいいます。
ペアローンを組む場合、夫婦それぞれがローンを組むため、一般的には夫婦どちらかが単独でローンを組むよりも借入できる金額が増えるというメリットがあるといわれています。
しかし、ペアローンを組んでいる場合、個人再生によって住宅を残すことができるかについては、争いがあります。
2 ペアローンの問題点
個人再生において、住宅ローンの残った住宅を残すためには、住宅資金特別条項の条件を満たす必要があります。
その条件の一つに、住宅には住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと、が挙げられています。
例えば、夫婦のうち夫のみが債務超過の状態にあり、夫が個人再生をしようとした場合、夫の分の住宅ローンについては、住宅資金特別条項の対象になりますが、妻が組んでいる住宅ローンについては、夫にとっては第三者のローンの抵当権が設定されているということになるため、住宅資金特別条項を利用できないのではないか、という問題点があります。
3 大阪地裁の運用
⑴ 夫婦同時申立ての場合
大阪地裁では、同一の家計を営む夫婦が同時に個人再生を申立てた場合、ペアローンの住宅であっても、問題なく住宅資金特別条項が利用できることになっています。
⑵ 夫婦どちらかの単独申立ての場合
個人再生において住宅資金特別条項を利用することで住宅を残すことができることとした法律の趣旨は、生活の拠点である住宅を残すことで、経済的な再建を図ることにあります。
ペアローンの場合でも、夫婦で住んでいる住宅は生活の拠点であることから、住宅を残す必要性は高いと言えます。
そして、夫婦のうち一方のみが債務超過の状態で、もう一方には債務がない場合に、夫婦二人が同時に個人再生の申立てをしなければ住宅を残すことができないとするのは、酷なようにも思われます。
そこで、大阪地裁では、夫婦どちらかの単独の申立ての場合、もう一方には住宅ローン以外の債務がなく個人再生を申し立てる必要性がないような場合には、個人再生委員を選任して住宅ローン債権者の意見を聞いたうえで、住宅資金特別条項の利用を可能とする運用が取られています。
4 さいごに
このように、ペアローンを組んでいる場合であっても、個人再生によって住宅を残す余地は十分にあります。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心大阪法律事務所までご相談ください。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき

















